受託単価規定

 

 

受託業務等に係る人件費単価規程

(目的)

第1条
本規程は、株式会社大栄コンサルタント(以下「当社」という)が国、地方公共団体、その他の公共機関または民間企業等から、建設コンサルタント業務等に係る公の積算基準の適用が標準とされていない調査研究その他の業務を受託した場合において、当該業務に従事する者の人件費単価の取扱いについて定めるものとする。

(人件費単価)

第2条
受注業務の実施において支出する人件費の単価は、原則として国土交通省が公開する「設計業務委託等技術者単価 ①設計業務」の単価表のうち、受注業務の実施年度のものを採用する。消費税および当該業務の契約条件、積算基準または見積条件に応じた一般管理費等を別途計上する。

【出典】国土交通省,設計業務委託等技術者単価,
https://www.mlit.go.jp/tec/gyoumu_tanka.html,2026.04.01参照.

(単価の適用)

第3条
「設計業務委託等技術者単価 ①設計業務」の単価表のうち、使用する技術者区分は、受注業務ごとに、業務内容および従事者の職責、経験、保有資格および能力等を勘案の上、代表取締役の決裁を受けて適用する。

(作業日報)

第4条
作業日報には、従事者ごとに、業務仕様書、実施計画書その他これらに類する書類の項目に対応した作業内容および作業時間を記録する。

(協議)

第5条
本規程で定められていない事項は、社内協議を行って代表取締役が定める。

(改廃)

第6条
本規程の改廃は、代表取締役が行う。

 

上記は、当社の人件費単価規程に相違ありません。

令和8年4月1日
株式会社大栄コンサルタント
代表取締役 川満 秀樹